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2007年2月 2日 (金)

事務所の運営に関わる費用

平成11年に横浜市会議員になってからの「事務所の運営に関わる費用」つまり、政治資金の収支を公開します。平成17年は9月まで、横浜市会議員として、それ以降は衆議院議員としての事務所の運営費用です。

「jimushonouneihi.xls」をダウンロード

政治資金の透明性はしっかり担保し、有権者から不信感をかわないようにしなくてはいけないと思う。

2月 2, 2007 政治とお金 |

コメント

福田 峰之 先生

“誇りある国日本!”の国民でありたい

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

 さて、 “経済優先社会” は国際社会で日本企業が勝ち抜いていくために必要!とは言え、あくまでも(国際社会では)正当な行為であることが要求される。 今や日本は “悪質業者の巧妙な嘘が罷り通り被害救済等解決困難社会” ともなっている。  
 ところで、キャノン御手洗会長は日本を代表する財界のリーダー! 世界から注目されている彼は会長就前次のように述べている。

 「そこで一生過ごすとなれば、愛社精神が生まれます。社員同士には信頼関係が生まれ、価値観を共有することで意思決定が速くなります。なにより、開発期間が長い技術者は安心して働ける。終身雇用は島国で帰属意識の高い民族、日本人に向いています。ただし、これが年功序列と結び付くと、無気力となってしまう。有能な人間を殺してしまうんです。」
(2006.1/28号。週刊ダイヤモンドから。キヤノン社長・御手洗冨士夫氏) 
 
 雇用問題は日本の将来を左右する、国・国民にとって深刻な問題であるが、彼が会長を勤めるキャノンは派遣社員を請負労働者(偽装請負)として使っていたという。 勝ち組として名を馳せ経団連の会長に納まっているが、不法行為までした結果となると・・・。 

 当然、彼の立場からすると責任は大きく、彼を擁護することは “日本が如何に信用できない国であるかを世界に表明している” ようなものではないか! 北朝鮮にも勝るとも劣らない信用できない国であると! 

 また、政治献金の見返りに見逃すのでは・・・という声も。 国会議員が如何に取り扱うかは国民の誇りに関わることでは無いかと。  ここは是非とも国会に呼んで頂きたく思います。
  
  何卒、ご尽力の程をお願い致します。                  敬具                    

尚、当会は4年前から以下の理由等により違法派遣・偽装請負排除に取り組んでいます。 

(1) 当事者には戦う時間・資力・気力(疲れきって)が無く、その上職を失うリスクが高いこと。
(2) 労働局は、契約をたてに「労働者ではない!」として、証拠を示して説明するも聞く耳を持たず。 (3) 夢や希望がもてない生き方しか出来ないほど不幸なことは無く、不可解な事件を惹起する一因
と考えられる。
(4) 日本経済を末端で支える事を強いられている彼らは差別的な扱いを受けていたこと。
 
〒700-0975   岡山市今1丁目12-110
                                TEL086-244-1953 FAX086-246-0110

                                             日本人権擁護協
                                              理事長 大賀 吉員

投稿 日本人権擁護協会 | 2007/03/04 12:15:52

“ 偽装請負労働者は切り捨てられる ”?
( 条件が揃えば何処でも同じことが起こりえるためこの場をお借りしてお願いしています。何卒、ご理解下さいますようお願い致します。)

福田 峰之先生
 
前略 以下の通り運動しています。安定雇用について是非ともご検討をお願い致します。            早々          
         
                                             日本人権擁護協会 理事長 大賀 吉員


 世界から注目される御手洗経団連会長も偽装請負!・・・は必要悪? 経済界だけの問題? 雇用問題は日本の将来を左右する、国・国民にとって重大な問題。 やがて解決困難な社会問題に・・・!  一例を紹介します。

1 平成15年3月1日 岡山市に本社を置く㈱川上運輸商事という従業員600人程の運送会社が破産申請しました。 その中の一割を越す運転手が業務委託契約を交わしており、ほとんどの人が4ヶ月分の収入が焦げ付き、中には生活できず一家離散する等悲惨な状況にあった。

(1)当時の所管は職業安定所「業務委託契約がある。運転手といえ事業主は従業員ではない。不服が有るなら裁判所へ行きなさい」として、証拠を提示し「偽装請負、実質従業員」と説明するも突き放され、行き場を無くする。

(2)倒産会社に目ぼしいし財産は無く、運転手は事業者と認定され、未払い労働債権は一般債権に分類されるから配当は殆ど無いことを知る。

(3)そこで、裁判所の資料から、偽装請負運転手の住所・氏名宛てに「一般債権者では無く、従業員と認定される可能性あり・・・」と連絡する。

(4)そして、岡山地方裁判所、岡山労働基準監督署等に運転手一人一人の資料を作成して提出し

「一見形式的には事業者の体裁を整えているも、その賃金、指揮命令等を見ても、実態は事業者とは名ばかりで実質労働者・従業員である。」と、証拠等を示し詳細に説明の上

「裁判所は、川上の破産申請を受理し破産法に基づき破産宣告を下した。その目的が破産者の財産を保全して換価し債権者に平等に配分することあるのならば、申請内容には事実に反する内容が含まれているから、妄信して単なる運転手を事業者として判断するのは法の趣旨に反し公正さにかけるから、関係者の実態調査が必要不可欠である。」旨、訴え出る。

(5)岡山労働基準監督署は、業務委託契約を交わしている運転手の個別面接を実施し、実質従業員であると確認。裁判所に対して運転手の未払い債権を労働債権として確保するよう求める。

 結果、裁判所は契約運転手全員を労働者と認定、労働福祉事業団に未払い賃金として買い取り請求する事が決まる。     

<問題はこの後起こりました>

2 他の従業員は労働福祉事業団から未払い賃金の支払いを受けているのに、(軽貨物運送事業者として業務委託契約を交わしている)運転手には誰一人として実行されていない。不思議に思い運転手から委任状をもらい、裁判所へ破産資料の閲覧に行く。

(1)第一回債権者会議では「役員の未払い賃金は認めない。労働福祉事業団に未払い賃金として請求しない。 業務委託運転手の労働債権については買い取るよう労働福祉事業団の理解を求めていく。」と説明されているが、役員については既に労働福祉事業団から支払いを受けていることが銀行の振込み通知書から判明する。

(2)そこで、労働福祉事業団に確認すると「役員については、破産管財人弁護士から請求があったので支払った。現在未払いは無い。請求があったものについては全て支払っている。」との回答。彼ら(偽装請負運転手)の労働債権については、買い取るよう請求していないことを知る。

(3)以上から、第二回債権者会議に委任状で出席する。 破産管財人弁護士から「業務委託契約を交わしている運転手の未払い賃金について、なかなか労働福祉事業団の理解が得られないが、引き続き得るべく努力していく。」と言う説明に、証拠を示し以下の通り発言する。

①役員の未払い賃金は認めないとあるが「既に支払われている」。

②業務委託契約を交わしている運転手の労働債権買取りについて、労働福祉事業団に問い合あわせると「請求が来ていない」との回答を得ている。

③破産管財人弁護士は「債権者を騙していることになるが、目的は何か」。

④これらの証拠は全て本件の関係資料として裁判所に有るもので、閲覧によって入手したもの。「裁判所は誰一人として資料に目を通していない事になるが、裁判所の業務は書類整理だけなのか」。

裁判長曰く、(口を荒げ)「よく調べて対処する。」であった。

3 この事件?以降、彼らの労働債権も労働福祉事業団によって買取りが実行されるが、担当した破産管財人弁護士は新設される岡山大学法化大学院教授に就任すると報道される。

4 平成16年3月、国内流通株式会社(本社・広島市、支店=大阪・福岡・岡山・高松:軽貨物運送独立開業支援会社)に対し、偽装請負等を止め、被害弁償するよう書面にて説得を試みると、某弁護士が連絡してくる。

5 某弁護士のあまりにも高圧的な態度に無視。 すると、福岡労働局職員を名乗る男性から「業者と良く話し合ったらどうか?」との電話、一旦切って掛け直し、本人確認の上話を聞く。

6 同年、名古屋で軽急便支店爆破事件が発生。同支店長・警察官・犯人の三名が死亡する。

7 労働行政は「契約書があれば内容・実質は問わず、派遣業法・職業安定法に違反する事業者を野放しにするつもりだ。企業側・経済最優先の行政に何も期待できない」と判断するに至る。

 以上から、一体日本社機構はどうなっているのか?と、平成16年3月より、派遣を受け入れる全国の企業・契約書類を作成する行政書士・会計処理をする公認会計士・納税処理をする税理士・小額訴訟の代理権を持つ司法書士・市民に身近な自治体議員の方々に、違法派遣業者排除を呼び掛けています。                                                                              

 尚、 真実ほど醜いものは無く、公表は可能な限り避けています。可能とは、社会に与える影響の大小で計っていますが、やはり当事者の将来に期待してためらうも・・・後悔することのほうが多い社会に。      
 
 何卒、不安な日々を過している方々の救済を!福田先生のご尽力に期待しています。
  

投稿 日本人権擁護協会理事長大賀吉員 | 2007/04/10 16:47:14

第三弾 しがらみ・人身御供は必要悪か・・・

一 税務署出身の税理士事務所では「3年に1回(馴れ合いによる不正行為の防止等を目的としたと考えられる)調査が必ずあり、その為お土産(人身御供)を造って置く」と聞く。

1 つまり、己の税務署対策として、クライアントの中から脱税者を手土産として「人身御供的に差し出す」という悪習が生まれたとか。さらに、他のクライアントの審査に手心を加えて貰う・阿吽の呼吸を得るためも含まれるとか・・・。

2 某会計事務所では、クライアントに適切な申告を促さなかったに止まらず、脱税行為に積極的に加担!重要な役割を果たしながら、摘発されるよう仕向けていた疑いも、そして摘発を受けるや(当初から)重加算税等を払うよう説得していた。

3 税は国の血液!根幹を揺るがす脱税者を庇い立てする理由はなく、その責めを受けるのは当然のことであるが、税の専門知識の乏しい人は少なくなく、税理士に相談するのが一般的!しかし、専門家が適切な対応を怠った。或いは、税理士等の思惑含みの責任全てをクライアントが背負わされるのは如何なものか?

4 また、摘発は脱税者のみならず(風聞によって)国民に納税意識の覚醒というメリットがあるが、35%の重加算税、14.6%の延滞税等を含めると脱税者が支払う総額は確定金額の2倍となり、それが引き金と見られる倒産・自殺者も・・・。悲劇は食い止められた可能性を内包する。

5 税理士の卑劣な行為は税務署にも脱税者の摘発を容易にするというメリットが。しかし、悪習は冤罪を生みかねずクライアントの将来を破滅に導きかねない!

二 クライアントに対して「信義に下づいた適切な説明」は専門家として当然果たすべき義務。しかるに、人を騙しても儲かれば上手な生き方!人生の成功者か?クライアントは税理士を信じている!信頼を逆手に取る手法は許されるか?己の保身・事務所の繁栄!存続は許されるか?

三 さて、問題発生原因は(税金を)少しでも少なく払いたいと言う気持ちに、「うまくやれる?」という誘惑・・・。中々抗し難い所に落とし穴があるが、条件が揃えば誰でも犠牲者になる危険を孕む悪習を必要悪と考えるべきなのか。

四 国税局には「納税団体係」で税理士の不祥事の訴えを受け付けているが、(税務署単位では総務課が担当)適正に処理されているか否か、甚だ疑問!その理由は。

(1) 3年に一度の調査が、同僚・先輩・後輩といった人間関係の中で形骸化が疑われ、本来の調査目的が適正に果されているか。
(2) 人身御供としてクライアントを差し出すこと・調査対象選別のお手伝いは合法か。
(3) 国民に、税理士を「守秘義務で縛っているから何を話しても安心」としながら、お土産を受け取っていた!守秘義務をどのように理解していることか・・・。

投稿 日本人権擁護協会 理事長 大賀吉員 | 2007/12/29 13:28:10

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